産休・育休中にもらえる一時金や給付って?経験談から解説

産休・育休中にもらえる一時金や給付って?経験談から解説

 

こんにちは。さくらインターネットの武田です。これまで、さくマガで育児をしながら働くことに関する記事をいくつか書いてきました。今回は、前の記事でも軽く触れた、産休・育休に関わる手続やもらえるお金などについて、もう少しくわしくお話しようと思います。

なお、育休が取得できるかどうかやもらえる給付については、勤務形態や勤続年数、加入している健康保険によって異なります。本記事の内容は、あくまでさくらインターネットの社員である私の体験談となりますのでご了承ください。具体的にいくらもらえるかについては個人で調べてみてくださいね。

 

産休・育休ってなに?

まず、あらためて「産休・育休」がどういうものか確認しておきましょう。以下の図をご覧ください。

あらためて「産休・育休」がどういうものか確認

産休と呼ばれるものは、「産前休業」と「産後休業」のことを指します。

産前休業は、妊娠がわかったときに、医師に診断される”出産予定日”の6週間前から取得できるものです。なので、出産予定日より早く生まれた場合は6週間より短くなり、出産予定日より遅れると長くなります。

産後休業は、実際に”出産した日”から8週間取得するものです。女性は、出産後8週間、”就業不可”です。

私の場合、医師に言われていた出産予定日よりも大幅に出産が早まってしまったため、産前休業は実質短くなりました。

 

続いて「育児休業」、いわゆる育休は、産後休業が終わった後から子どもが1歳になるまで取得できます。仕事復帰したい方は、育休が終わるまでに子どもを通わせる保育園を探す(保活する)ことになりますが、育休が終わるまでに保育園に入れなかった場合は延長することも可能です。

なお、育児休業は男性も取得することができます(出産日から起算して子どもが1歳になるまで取得可能)。男性の育休についてはぜひ以下の記事をどうぞ。

sakumaga.sakura.ad.jp

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どうやって取得するの?

実際にお休みを取得するためには、社内で手続が必要になる可能性があります。私の場合、まず上司に相談(業務調整)し、人事担当へ休業の申請、その後、休業がはじまる1~2週間前ぐらいに人事担当者から今後の手続きやもらえる給付などの説明をしてもらいました。

休業中に社会保険料(健康保険や厚生年金)が免除されることや、もらえる手当などについて、具体的に教えてもらえたのでとても助かりました。

どの手当や給付がどのタイミングでもらえるのか、そのためにどんな手続きが必要かについては、きちんと確認しておくとよいでしょう(弊社人事の担当者さま、その節はどうもありがとうございました)。

 

どうやって取得するの?

 

これは何度でも言いたいのですが、産後って、思ったより大変です。生まれて間もない赤ちゃんのお世話は、授乳、おむつ替え、その他ギャン泣き対応を昼夜を問わずエンドレスですし、体力が回復していないのにずーっと寝不足状態という感じでした。大げさでなく「当時の記憶があまりない」とおっしゃる女性は結構多いです。

なので、証明書類が必要か、いつまでに申請をしないといけないか、などについてきちんと把握しておくことと、出産前にできることは前もってやっておくことをおすすめします。実際は出産後でないとできないこともありますので、何をしなければいけないかだけでも確認しておくとよいのではないでしょうか。

 

手当や給付ってどんなものがあるの?

入院やベビー用品の購入などで出費がかさむのに収入がなくなる……と心配になるかもしれませんが、出産にともない受け取れる手当や給付があります。ここでは、私が実際に受給したものについて説明します。

受給したもの

出産育児一時金

健康保険の加入者、もしくは扶養者(配偶者)が加入している健康保険の被扶養者が支給対象です。日本は「国民皆保険」なので、出産した全ての方が受給できるはずです。基本的には、42万円が支給されますが、加入している健康保険によっては付加給付分がある場合もあります。

出産は病気ではないので、保険がききません。そのため、本来なら入院費用などについても全額自己負担となりますが、出産費用として健康保険から支給される補助、という扱いのようです。

私は、この一時金を受給するにあたって、”直接支払制度”を利用しました。これは、自分が加入している健康保険から、病院に対して直接、出産育児一時金が支払われるという仕組みです。出産時の入院費用に割り当ててもらえるということですね。

この制度のいいところは、出産で入院する際に、多額の費用を用意する必要がないことです(もちろん、入院費用が一時金で足らない場合は差額を支払う必要はありますが)。直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の病院に確認してみてください。

私の場合は、分娩予約の際、病院側からこの制度について説明があったので、あらかじめ必要な書類を書いて提出することができました。

出産手当金

出産のために会社を休み、給与をもらえなかった場合、健康保険から支給されるものです。私はさくらインターネットの社員であり、健康保険に加入していて、かつ出産のために休業(産休)して給与がもらえなかった期間があるため、支給対象となりました。実際にもらえる金額の計算方法については以下をご確認ください。

▼全国健康保険協会(出産で会社を休んだとき)

 

申請するには、産休に入る前に申請書をもらっておく必要があります。私の場合は、弊社の人事担当者があらかじめ用意してくれていて、出産後に人事に送ってください、と説明を受けました。申請書には自分で記入する欄もありますが、会社や医師・助産師に記入してもらわないといけない欄もありますので、注意が必要です。

育児休業給付金

簡単に言うと、育休をとった人に、復職を前提として支給される給付です。雇用保険から、月給の67%を受け取ることができます。先ほど説明した通り、育休は出産後8週間の産後休業が終わった後に取得するものなので、その間の給与分を補助してくれるもの、と考えてよいかと思います。

これも、申請には書類が必要になります。私の場合は、やはり人事が用意してくれた申請書に必要事項を記入する形でした。具体的な手続きについては会社の担当に問い合わせておくとよいでしょう。

ちなみに、実際に支給されるには少々タイムラグがありましたし、給与のように毎月支給ではなくて、2か月に1回、2か月分が振り込まれるような形だったと記憶しています。

すべてにおいて言えるのですが、手続のタイミングや実際に支給される時期についても確認しておくと安心ですよね。

 

そのほか、妊婦検診の費用についても、自治体によって補助が受けられる場合があります(妊娠がわかると、多いときで1~2週間に1回ぐらい病院に通うことになりますし、その時の状態によって、いろいろな検査をしなければいけません)。

私の場合は、自治体へ妊娠の届出をした際に、補助についての説明を受けました(母子手帳もこのときにもらいました)。お住まいの地域によって違うかもしれませんので、事前に知りたい場合はぜひ調べてみてください。

 

まとめ

今回は出産する本人(女性)を中心に、必要になる手続きやもらえるお金についてまとめてみました。これ以外にも、出生届の提出、児童手当の手続きなどなど、子どもの出産にともなってほかにもやることはもりだくさんです。うっかり忘れてた、なんてことがないように、パートナーと協力しながらやっていけるとよいですね。