2024年完全義務化。電子取引データの電子保存義務を弁護士が徹底解説

2022年1月1日に施行された電子帳簿保存法(※)の改正により、オンライン上でおこなった電子取引のデータを、印刷せずにデータのまま保存することが義務付けられました。

※正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

 

現在は宥恕(ゆうじょ)措置として2年間の猶予が設けられていますが、2024年には電子保存が完全に義務付けられる予定です。未対応の事業者は計画的に対応を進めましょう。

 

今回は、電子取引データの電子保存義務についてくわしく解説します。

「電子取引」とは

今回の電子帳簿保存法改正における最大のポイントは、「電子取引」に関する取引データの印刷保存が不可となり、データのまま保存することが義務付けられた点です。

 

「電子取引」とは、「取引情報の授受を電磁的方式によりおこなう取引」です(電子帳簿保存法2条5号)。国税庁の一問一答*1では、以下の取引が電子取引に当たるものとして例示されています。

・EDI取引

・インターネット等による取引

・電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)

・インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引 など

また、取引に関するデータをCD・DVDなどの記録媒体を介して受領する場合も、電子取引に該当します*2

電子保存が義務付けられるデータ

電子取引について保存が義務付けられるのは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(データ)です(電子帳簿保存法7条)。

 

取引情報とは、以下の書類またはこれらに準ずる書類に通常記載される事項を指します(同法2条5号)。

・注文書

・契約書

・送り状

・領収書

・見積書

電子取引について、上記書類またはこれらに準ずる書類のデータをやり取りした場合、印刷せずにデータのまま保存しなければなりません(正確には、印刷によりコピーを作成することは問題ありませんが、原本をデータで残しておく必要があります)。

電子保存に当たって満たすべき2つの要件

電子取引の取引情報に関するデータを電子保存する場合、以下の2つの要件を満たさなければなりません。

(1)真実性の確保
データの改ざんを防止するための措置を講ずる必要があります。

(2)可視性の確保
データの内容を出力して確認できるようにするための措置を講ずる必要があります。

真実性の確保として必要となる措置

電子取引の取引情報に関するデータを保存する際には、データの真実性を確保するため、以下のいずれかの措置を講じなければなりません(電子帳簿保存法施行規則4条1項各号)。

(1)データにタイムスタンプが付された後で、当該データの授受をおこなう

(2)授受後速やかに、または事務処理規程に従った通常の処理期間を経過した後速やかにデータにタイムスタンプを付し、保存者またはその監督者に関する情報を確認できるようにする

(3)訂正・削除の事実・内容を確認できるシステム、または訂正・削除ができないシステムを使用してデータの授受・保存をおこなう

(4)正当な理由がないデータの訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、当該規程に従った運用を行い、かつデータの保存に併せて当該規程の備付けをおこなう

可視性の確保として必要となる措置

さらに、電子取引の取引情報に関するデータの可視性を確保するため、原則として以下の措置をすべて講ずることが必要です(電子帳簿保存法施行規則4条1項)。

(1)データの備付け・保存場所に以下の機器と各操作説明書を備え付け、データをディスプレイの画面および書面に、整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと(同施行規則2条2項2号)
(a)電子計算機(パソコンなど)
(b)プログラム
(c)ディスプレイ
(d)プリンタ

(2)以下の要件をすべて満たす検索機能を確保すること(同条6項6号)
(a)取引年月日その他の日付、取引金額、取引先を検索条件として設定できること
(b)日付と取引金額については、範囲を指定して検索条件を設定できること
(c)二以上の任意の記載項目を組み合わせて検索条件を設定できること

(3)以下の書類の備付けをおこなうこと(同条6項7号、2項1号)
(a)電子計算機処理システムの概要書(自作のプログラムを使用していない場合は不要)
(b)電子計算機処理システムの開発時に作成した書類(自作のプログラムを使用していない場合は不要)
(c)電子計算機処理システムの操作説明書(自作のプログラムを用いておらず、データ処理を外部委託している場合は不要)
(d)データの備付け、保存に関する事務手続きを明らかにした書類

ただし(2)の検索機能については、税務職員の求めに応じてデータを提示・提出できるようにしていれば、(b)と(c)は不要となります(同施行規則4条1項)。 また、前々年度の売上高が1,000万円以下の事業者は、税務職員の求めに応じてデータを提示・提出できるようにしていれば、検索機能を確保する必要がありません(同)。

2023年末までは宥恕措置あり|2024年から電子保存が完全義務化

改正電子帳簿保存法は2022年1月1日よりすでに施行されていますが、電子取引データの保存体制を整えていない事業者が多いことを踏まえて、直前の税制改正による宥恕措置が設けられました。

 

宥恕措置は、2022年1月1日から2023年12月31日までの2年間適用されます。この期間については、以下の2つの要件を満たす限り、電子取引データの電子保存義務が免除されます。

(1)電子帳簿保存法の規定に従った電子帳簿保存ができないことにつき、やむを得ない事情があると納税地等の所轄税務署長が認めたこと

(2)税務職員の求めに応じて、電子取引に関するデータの出力書面を提示または提出できるようにしていること(整然とした形式および明瞭な状態で出力されたものに限る)

宥恕措置の適用を受ける事業者は、電子取引データを印刷保存したあと破棄しても構いません。 また、データのまま保存する場合でも、電子帳簿保存法によって義務付けられた真実性・可視性の確保に関する措置が不要となります。

電子取引データの保存義務に違反した場合のペナルティ

電子帳簿保存法に基づいた方法で保存すべきデータを保存していないことや、真実性・可視性の確保に関する措置を講じていないことが税務調査で発覚した場合、青色申告の承認が取り消されるおそれがあります。

また、計上していた経費が否認され、追徴課税を受けることになりかねません。

 

さらに、会社が保存すべき帳簿・書類を保存していない場合は、100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法976条8号)。

 

宥恕措置の適用を受けている間は、これらのペナルティを受けることはありません。しかし、宥恕措置はあくまでも2023年末までの期間限定です。

まだ改正電子帳簿保存法に対応していない事業者は、今から計画的に対応を進めましょう。